非課税特例について
2022年07月30日
贈与税とマイホームの購入資金を援助された場合の非課税特例について
もしあなたが、「個人から財産(現金、土地、株式など)を受け取った場合」には、その財産には「贈与税」が課税されるというのが基本原則となっています。
では、課税される贈与税の金額について、計算方法は具体的にはどのようなものでしょうか。
今回は、マイホームの購入資金を援助された場合に適用される贈与税の非課税特例についても合わせて解説します。
マイホームの購入資金を援助された場合の非課税特例とは 贈与税の計算方法
まず、贈与税については、1年間に110万円の基本控除額が認められているため、この金額以内であれば非課税となります。
110万円以上の贈与部分については、課税対象額に応じて決められた税率が乗じられ、算出された結果に対して、課税対象額に応じて決められた控除額が差引されるという計算方法です。
例えば、1年間に2,000万円の贈与を受ける場合には、基礎控除額を引いた1,890万円に、課税対象額に応じて決められた税率(この場合は45%)を乗じ、そこから課税対象額に応じて決められた控除額(この場合は265万円)がさらに差し引かれた金額が贈与税となります。
結果的に、生前贈与にて2,000万円の贈与を受け取ろうと思えば、約585万円の納税が必要となるわけです。
マイホームの購入資金を援助された場合の非課税特例について:「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度の特例
しかしながら、このような税制であれは、生前で財産を受け取らずに3,000万円以上が基礎控除される「相続」の時を待つという、マイホームの購買意欲そのものまで阻害してしまう可能性も否めません。
そこで、マイホームの購入資金の援助を受けた場合に限り、特定の要件を満たすことで、贈与税の大半が非課税になる制度が特例として設けられています。
まず、贈与を受ける側の要件としては、贈与をする者の子(もしくは孫)であること、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であることが挙げられます。
また、贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であるという高給与者の排除要件も設けられています。
そして、対象となる物件に対しても要件が設けられており、新築の場合には床面積の要件、中古住宅に関しては耐火基準や新耐震基準を満たす要件などが挙げられます。
なお、この場合に贈与できる財産は、住宅を新築・取得・増改築するための現金であり、特例適用のためには、贈与税の届け出が必要です。
さらには、非課税となる対象金額上限についても、契約の締結期間や住宅の質によって上下しますので、詳しくは該当市町村の担当者、もしくは税理士や不動産会社にしっかりと確認をとる事をおすすめします。
まとめ
資金として親から援助を受けた場合には、一定要件下で贈与税を非課税とする特例が設けられています。
生前贈与によってマイホームの購入意欲を促す制度ではあります。
しかし制度が適用となる要件を満たしているかどうかについては、専門家の指示を受けたほうが安全でしょう。
私たち住宅情報センター静岡三島店では、不動産購入に関してのご相談を受けて付けております。
マイホームに関する悩みごとは、お気軽にお問い合わせください