一戸建て購入費用にかかる贈与税とは

2024年06月08日

マイホームなどの一戸建てを購入する際、もし親がその資金の一部を援助してくれる場合には、どのような課税がされるのでしょうか。

 

今回は、一戸建て購入費用を贈与された場合の課税対象について、また購入費用を贈与された場合の納税方法について紹介します。

 

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ブログ20210819

贈与を受ける相手が親であってもなくても、「個人から財産(現金、土地、株式など)を受け取った場合」には、そこに贈与税が課税されるというのが基本原則です。

 

贈与税がかからないのは、法人からの贈与や、扶養義務者から生活費や養育費を受け取った場合、そして、贈与税の基礎控除額内の金額となる年間110万円以内の贈与です。

 

なお、親から受け取った資金について、それを使わずに預金する、不動産購入資金に充てていると判明した場合、贈与税の対象とみなされるのが一般的です。

 

では、たとえば1年間で2,000万円の贈与を受けた場合、納税額はいくらになるのでしょうか。

 

2,000万円から基礎控除額の110万円を引いた1,890万円に、課税対象額に応じて決められた税率(この場合は45%)を乗じ、そこから課税対象額に応じて決められた控除額(この場合は265万円)がさらに控除されます。

 

結果として、約585万円の贈与税を納税することになります。

一戸建て購入費用にかかる贈与税について:納税方法について

贈与税の控除額は年間110万円が上限であるため、基礎控除額が高く設定されている相続を待ったほうが賢明なのですが、とはいえども、一戸建ての購入の機運が高まっている際に、税制が消費を抑制するのは得策ではありません。

 

そこで、一戸建てを購入する際の住宅取得資金として資金を受け取る場合に、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度の特例が設けられました。

 

この特定で、300万円から3,000万円以内(条件による)の課税額については非課税になります。

 

もちろん、非課税枠を超えてしまった場合には納税義務が発生します。

 

贈与税は1月1日~12月31日までの贈与額で算出され、それらを証明する書面と共に確定申告を行うこと(特例を受ける場合も確定申告が必要)で納税額が確定します。

 

納税方法は、納税額が確定の後に納付書が届くため、コンビニ払いやクレジットカード払いで支払うことができるようになりました。

 

なお、贈与税の申告期限と納税期限は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までとなっているため、1ヶ月半の期間で確定申告から納税までを完遂しなければならない点には注意が必要です。

まとめ

贈与税については、個人から財産を受け取った場合に、その財産に対して必ず課税されるものですが、1年に110万円の基礎控除があります。

 

しかし、一戸建てを購入する際の住宅取得資金として資金を贈与される場合には特例が設けられており、300万円から3,000万円以内は非課税となりますが、必ず確定申告をする必要があります。

 

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